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「金利引継特約付きフラット35」
とは?フラット35なら売却時に金
利を引き継げる!

新井智美

トータルマネーコンサルタント/
CFP/1級ファイナンシャルプランニング技能士

金利引継特約付きフラット35の利用条件や具体的な利用方法について詳しく解説します。

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金利引き継ぎ?
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教えて!

金利引き継ぎ?もっとかんたんに教えて!

金利引継特約付きフラット35とは?

フラット35返済中の長期優良住宅を売却する場合、その住宅を購入する方にフラット35の債務を引き継ぐことができます

フラット35には、国が定める「長期優良住宅」を対象にした優遇プランがいくつか用意されています。「金利引継特約付きフラット35」もその1つで、このプランを使って住宅を購入した人が返済途中でその住宅を売却する場合に、購入者の同意を得て、フラット35の債務を引き継ぐことができるプランです。

金利引継特約

借り入れ対象は長期優良住宅の認定が条件!

金利引継特約付きフラット35の借り入れ対象は、長期優良住宅の認定を受けた住宅のみです。そのほかの利用要件は、通常のフラット35の利用要件と同じです。ただし、債務を引き継ぐ人については、住宅金融支援機構による審査があり、審査の結果次第では債務を引き継げない場合があります。

金利引継特約付フラット35の金利は、金融機関によって異なる!

金利引継特約付フラット35の金利は、金融機関によって異なります。なお、フラット35を取り扱っている金融機関でも金利引継特約付きフラット35の取り扱いをしていない場合があるので注意が必要です。

金利引継特約付きフラット35の取り扱いがある金融機関や借入金利は以下で確認することができます。

いいことばかり
ではない?
メリット・
デメリットを
教えて!

いいことばかりではない?メリット・デメリットを教えて!

メリット・デメリット

ローン利用者にとっての主なメリットとデメリットをまとめると、それぞれ次のようになります。

金利引継ぎ特約付きフラット35のメリット

  • 借入時より金利が上がっていても、低い金利の住宅ローンで借りることができる

    借入時より金利が上がっていても、住宅購入者は低い金利の住宅ローンで借りている残債分は引き継ぐことができます。

  • 売主側も低い金利で売ることができる

    売主側も、低い金利の住宅ローンがついていることをアピールポイントの1つにすることができます。

金利引継ぎ特約付きフラット35のデメリット

  • 利用できる金融機関が限られる

    住宅ローン債権を引き継ぐ場合は、住宅購入者側の同意も必要で住宅金融支援機構の審査もあり、抵当権変更費用などもかかります。

誰でも
使えるの?
かんたんに
教えて!

誰でも使えるの?かんたんに教えて!

利用条件は?

フラット35の技術基準に加えて長期優良住宅に該当する必要がある

借入対象となる住宅が、長期優良住宅建築等計画の認定を受け、フラット35S(金利Aプラン)の技術基準のうち、耐久性・可変性(長期優良住宅)に該当することが必要です。

長期優良住宅の認定を受けるためには、新築住宅の場合、住宅建設の着工前に、都道府県や市の窓口に認定申請をします。国の定める一定の基準をクリアしていることが確認されると、長期優良住宅として認定が受けられます。

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抵当権変更登記費用などの費用がかかる

債務の承継にあたっては、抵当権変更登記費用などの費用がかかります。金利引継特約付フラット35を利用できる金融機関は限られていますので、注意が必要です。

教えて!
この制度、
どうすれば
使えるの?

教えて!この制度、どうすれば使えるの?

利用方法は?

金利引継特約付き【フラット35】を取り扱う金融機関から申込可能!

利用するためには、金利引継特約付きフラット35を取り扱う金融機関を通じて行います。

金利引継特約付きフラット35を取り扱う金融機関は下記サイトをご確認ください。

利用手続きの手順

具体的な流れはどのようになっているのでしょうか?
取得する住宅ごとに必要な手続が変わります。取得する住宅にあわせて手続を確認してください。

  • ローン利用者の手続き
  • 住宅事業者の手続き

住宅を建設する場合の手続きの流れ

    • 住宅ローン申込
    • 審査結果のお知らせ
    • ・検査機関に設計検査の
      申請
    • ・検査後、合格の通知の
      受け取り
    • ・着工
    • ・工事の途中で検査機関に
      中間現場検査の申請
    • (マンションの場合手続不要)
    • ・竣工
    • ・竣工後、検査機関に
      竣工現場検査の申請
    • ・合格すると適合証明書が
      交付
    • ・適合証明書を金融機関に
      提出
    • ・住宅ローンのご契約
    • ・抵当権設定登記
    • ・火災保険加入
    • 住宅ローン実行
    • 入居

新築住宅を購入する場合の手続きの流れ

    • ・検査機関に設計検査の
      申請
    • ・検査後、合格の通知の
      受け取り
    • 着工
    • 住宅ローン申込
    • 審査結果のお知らせ
    • ・工事の途中で検査機関に
      中間現場検査の申請
    • (マンションの場合手続不要)
    • ・検査後、合格の通知
      を受け取り
    • ・竣工
    • ・竣工後、検査機関に
      竣工現場検査の申請
    • ・合格すると適合証明書が
      交付
    • ・適合証明書を金融機関に
      提出
    • ・住宅ローンのご契約
    • ・抵当権設定登記
    • ・火災保険加入
    • 住宅ローン実行
    • 入居

中古住宅を購入する場合の手続きの流れ

    • ・検査機関に物件検査・
      適合証明の申請
    • (一定の要件を満たす場合は省略可能)
    • ・合格すると適合証明書が
      交付
    • 住宅ローン申込
    • 審査結果のお知らせ
    • ・適合証明書を金融機関に
      提出
    • ・住宅ローンのご契約
    • ・抵当権設定登記
    • ・火災保険加入
    • 住宅ローン実行
    • 入居

※一般的な手続の流れを示しています。金融機関、地方公共団体および適合証明機関における手続の順序は問いません。ただし、【フラット35】地域連携型利用対象証明書および【フラット35】適合証明書は、借入れの契約時までに金融機関へ提出する必要があります。

金融機関担当者に相談し、書類の不備がないようにしながら、手続きを進めていきましょう。

「金利引継特約付きフラット35」とは?フラット35なら売却時に金利を引き継げる!

まとめ

  • フラット35返済中の長期優良住宅を購入する方にそのままフラット35の金利・債務を引き継ぐことができる
  • 購入者は金利上昇局面だとお得に住宅購入できる可能性がある

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