2022年5月から不動産売買でも電子契約が可能に!全面解禁でどんなメリット・デメリットがある?

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不動産取引は高額になることが多く、これまではトラブルを回避するために紙で契約書を交わし、当事者双方で保管することが一般的でした。しかし2021年に、「デジタル改革関連法」が施行されたことに伴って宅建業法施行規則等が一部改正され、2022年5月18日から不動産売買契約書等の電子交付が可能となりました。 これにより今後は、不動産取引の完全オンライン化ができるようになりましたが、実際の取引においてどのような変化があるのか気になる方もいるのではないでしょうか。そこでこの記事では、不動産取引における電子契約のメリット・デメリットに焦点を当てて解説していきます。

012022年5月から不動産取引の電子契約が可能に!

デジタル改革関連法はもともと不動産取引だけをターゲットにしたものではなく、官民全体のデジタル化を推進して日本社会の課題である生産性向上を目的に成立しました。その一環として、2022年5月18日から宅建業法施行規則等の一部が改正され、不動産取引の電子契約が可能になったというわけです。具体的な改正内容は、「押印義務の廃止」そして「書面化義務の緩和(書面の電子化)」です。

従来の不動産取引では紙の契約書への押印やサインが必要でしたが、今後は一部契約書等の電子契約が可能になった影響で、さまざまな手続きの簡略化が期待されています。

電子契約が可能になった主な書類については、以下の通りです。

  • 重要事項説明書
  • 契約締結時書面
  • 媒介契約時締結書面

など

今回の法改正ではその他の書類の電子契約も可能になっていますが、住宅購入を検討している人の場合、基本的に契約書や重要事項説明書がオンライン上でやりとりできるようになったと考えておきましょう。

02不動産取引における電子契約のメリット

不動産取引の電子契約が可能になったといっても実際に契約業務を行うのは不動産会社で、実現するにはそれなりのシステムを導入しなければいけません。そのため、事業者である不動産会社等も、利用する消費者に人気がなければ導入しないでしょう。しかし電子契約にはさまざまなメリットがあることから、将来的に普及することが予測されます。

ここからは消費者目線における電子契約のメリットを4つ紹介していくので、一緒に確認していきましょう。

不動産取引がスピーディーになる

電子契約では、紙媒体で契約書をやりとりするよりも取引におけるスピード感が増し、これまでよりもスムーズな契約ができるようになります。例えば、紙の契約書ではわざわざ押印のためだけに不動産会社に出向いたり、郵送で送り合ったりしなければならず、書類のやりとりだけで時間がかかっていたケースも多いでしょう。

ところが、オンライン化によって今後はメールなどを活用して書類の送付ができるようになります。つまり、不動産会社へ出向く回数が減り、郵送する手間もかからなくなるということです。それによって、書類のやりとりに費やしていた無駄な時間の削減に貢献し、不動産取引がスピーディーに行われるでしょう。条件面であらかじめ合意するなどの下準備さえしっかりできていれば、売主と買主の契約締結を即日完結させることすら可能です。

契約書への署名押印、保管などの手間がかからない

日本ではこれまで紙の契約書の有効性を担保するために、署名押印が必須とされてきました。しかし、電子契約書では当事者の署名押印がなくても、正式な契約書と認められます。なぜなら、電子契約書では署名押印に変わって、「公開鍵暗号」や「公開鍵基盤(PKI)」を活用して本人確認を行うからです。

「公開鍵暗号」や「公開鍵基盤(PKI)」を簡単にいうと、なりすましやデータ改ざんを防ぐためのシステムで、日本では行政機関も利用しています。それらのシステムは本人しか知らない情報を用いてチェックするため、契約書への署名捺印は不要というわけです。

また不動産取引における書類は、後のトラブルを防ぐために保管しておく必要がありますが、長い年月の間にどこに置いたか忘れてしまうケースも少なくありません。その点、オンライン上にデータがある電子契約なら自宅に保管する必要がなく、探す手間も省けるでしょう。

契約書への印紙貼付が不要!コスト削減にもつながる

電子契約は不動産取引を行う人の経済的な負担軽減につながる点も魅力で、特に大きなメリットを享受するのが契約書を作成する際に必要だった印紙代です。例えば、これまでは注文住宅を建設する場合、土地売買契約書と建設工事請負契約書、住宅ローンを借り入れする際に必要な金銭消費貸借契約書の合計3通分の印紙代を納めなければいけませんでした。

印紙代は契約書に記載されている金額に応じて課され、不動産売買や請負工事に関する契約では「1000万円を超え5000万円以下」の場合、通常はそれぞれに2万円ずつかかります(2024年3月31日までに締結されるものであれば1万円)。しかし電子契約では、そもそも印紙代は不要なので、何通契約書を作成してもかかりません。

金融機関によっては金銭消費貸借契約書の電子契約が可能なケースもあり、そういうところで住宅ローンを契約すれば印紙代は実質的に0円となるケースも考えられます。

移動などの空き時間を使って、オンライン上で契約書が確認できる

不動産売買は高額な取引になるケースがほとんどなので、正式な契約を結ぶ前に契約書の内容をしっかりチェックしておくことはとても大切です。しかし、契約書の中身には難しい条文が事細かに記載されていたり、専門用語がたくさん出てきたりするので、入念に読み込むのはかなりの労力と時間がかかるでしょう。仕事や子育てなどに追われて日常生活が忙しい人の中には、契約書を読み込むためのまとまった時間がなかなか取れないという人もいるのではないでしょうか。

その点、オンライン上で表示される電子契約書なら自宅以外の場所でも手軽に確認可能です。例えば、通勤中や子どもを学校へ送った後などの隙間時間を使って、少しずつ契約書を読むことができます。また、端末上で確認することで紙の契約書をいろいろな場所へ持ち運ぶ必要もなく、紛失するリスクが減る点もメリットです。

03不動産取引における電子契約のデメリット

ここまで紹介してきたように電子契約にはたくさんのメリットがありますが、デメリットがまったくないわけではありません。特にこれまで紙の契約書に慣れている人にとっては見慣れない画面上での確認作業になるため、「全体を把握しにくい」などのデメリットを感じることもあるでしょう。一般的に電子契約書はPDFファイルで作成されるケースが多く、スマホで読む場合には契約書の内容がすべて表示されないので、画面をスクロールさせながら部分的に読み進めていかなければいけません。端末によっては全体表示が可能な場合もありますが、契約書全体の内容を一度に把握するには基本的に不向きです。

また、デジタル操作に慣れていない人も扱いにくさを感じることがあるでしょう。電子書籍などを利用したことのある人ならそれほどハードルは高くなくても、これまでそのような機会があまりなかった人にとっては画面を操作しながらでないと確認できない電子契約書に煩わしさを感じるかもしれません。

電子契約が不安だと感じる人は、これまで通り紙媒体の契約書を選びましょう。今回、不動産取引の電子契約が可能になりましたが、「あくまでも可能になっただけ」であり、すべての契約書を電子化しなければいけないわけではありません。不動産会社やハウスメーカーによっては契約前に電子契約と紙での契約のどちらかを選択できるケースもあるので、不安な人は事前に確認しておくことをおすすめします。

04不動産取引で電子契約する際に気を付けること

不動産取引で電子契約をしたい人がまず気を付けたいポイントは、「電子契約に対応している不動産会社を選ぶこと」です。電子契約は印紙代のコストカットやスピーディーな取引など、不動産会社と消費者の双方にとってメリットのある契約形態ですが、導入するには事前の準備が必要なこともあり、すべての不動産会社が対応しているわけではありません。そのため、何も確認せずに不動産取引を進めていくと、契約書の作成段階になってから電子契約ができないことを知るパターンも考えられます。電子契約で不動産取引を進めたい人は、交渉を進める前に確認しておきましょう。

また、電子契約につきものなのが「情報流出リスク」です。不動産会社側も電子契約の導入にあたってはセキュリティ対策をしっかり行うでしょうが、これまでにも大手企業で個人情報の外部漏洩があったように、絶対に同じことが起きないという保証はありません。電子契約に対応している不動産会社を見つけたら、「どのようなセキュリティ対策をとっているか」を確認し、対応に納得できる会社と交渉を進めることが大切です。

05電子契約書で印紙代をコストカット!住宅購入の諸費用を節約しよう

2022年5月18日以降、電子契約書による不動産取引が認められるようになりました。電子契約書には多くのメリットがあり、その中でも特に印紙代がかからなくなったのは消費者にとって大きな魅力でしょう。とはいうものの、住宅購入には印紙代以外にも登記費用や税金、住宅ローン関連での事務手数料など、さまざまな諸費用がかかります。物件価格によっても変わりますが、それらを合計すると100万円以上するケースも珍しくありません。 住宅購入に伴う諸費用は意外と高額になることもあるので、事前に確認しておいたほうが無難です。当サイト内には、諸費用をいくら準備すればいいかがすぐに分かる「借入可能額シミュレーター」など、4つのシミュレーターを用意しているので住宅の購入を検討している方は試してみてください。

新井智美

監修:新井智美

CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士

プロフィール

トータルマネーコンサルタントとして個人向け相談の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。

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