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知らないと損する!役所などで手続きすればもらえるお金を5つのカテゴリから紹介

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失業や減給などで生活が苦しくなった人、住宅購入や結婚・出産でまとまったお金が必要な人のために、国や地方自治体は様々な補助制度を設けています。しかし、これらの制度の大半は本人が申請する必要のあるものです。せっかくのお得な制度を使わないのは、もったいないですよね。まずは、どんな制度があるのかを確認しておきましょう。

01失業・求職関連の補助制度

失業、求職関連の補助制度には、失業状態になったときに給付が受けられる失業保険をはじめとして以下のようなものがあります。

制度名 給付額 主な適用要件 申請先
雇用保険の基本手当
(失業給付)
1日あたりの支給額(基本手当日額)の上限
30歳未満:6850円
30歳以上45歳未満:7605円
45歳以上60歳未満:8370円
60歳以上65歳未満:7186円
・就職しようという積極的な意志と能力があるにも関わらず失業状態にあること
・ハローワークに求職の申し込みをしていること
・離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること
ハローワーク
育児休業給付金 育児休業開始日時点の月額賃金によって異なる。
月額賃金が20万円程度の場合:
支給額は育児休業開始から月額13万4000円程度(目安)
・月額賃金が30万円程度の場合:
月額20万1000円程度(目安)
休業開始から6カ月以降は支給額が減額される
・育児休業終了後に職場に復帰予定であること
(育児休業後に退職予定である場合は支給されない)
・原則として養育している子が1歳未満であること(1歳の誕生日の前々日まで)。1歳になる前に職場復帰した場合は復帰の前日まで
・育児休業開始日前2年間に雇用保険に12カ月以上加入していること
ハローワーク
一般教育訓練給付金 受講費用の20%(最大10万円) ・厚生労働大臣指定の教育訓練を受講して修了すること
・一定期間以上(初回は1年間、2回目以降は3年間)雇用保険に加入していること
ハローワーク
介護休業給付金 休業開始日時点の月額賃金によって異なる。
月額賃金が20万円の場合(目安):
月額13万4000円程度
月額賃金が30万円の場合(目安):
月額20万1000円程度
・2週間以上、常時介護を必要とする家族を介護するための休業であること
・介護休業開始日前2年間に雇用保険に1年間以上加入していること
・職場復帰を前提として介護休業を取得すること
ハローワーク

失業・求職関連の補助制度のほとんどはハローワークが申請窓口です。ハローワークでは就職や転職、キャリアアップをサポートするための様々な制度が用意されていますが、広く知られていない制度も少なくありません。求職中の人は、ハローワークの窓口で求職の手続きをするとともに、利用できる補助制度がないかどうか、担当者に確認してみましょう。

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02収入減・生活苦関連の補助制度

収入減や生活苦に陥った、生活困窮者向けの支援制度には以下のようなものがあります。

制度名 給付額 主な適用要件 申請先
住居確保給付金 居住する市区町村や世帯の人数によって異なる。
支給のイメージは、家賃相当額(原則3か月間。
認められれば最長12か月間まで受給可能。
各市町村が定める上限額あり)

【東京都特別区の支給上限額】
世帯人数1人:5万3700円/月
世帯人数2人:6万4000円/月
世帯人数3人:6万9800円/月
・主たる生計維持者が、離職または廃業後2年以内であること。もしくは個人の責任や都合によらず離職や廃業と同程度まで給与を得る機会が減少していること
・ハローワークで求職の申し込みをし、積極的に求職活動をしていること
・世帯全体の預貯金合計額が各市町村の定める額を超えていないこと
・直近の世帯月収が各市町村の定める額を超えていないこと
最寄りの自立相談支援機関
ひとり親世帯臨時特別給付金 1世帯5万円。第2子以降1人につき3万円など ・令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている者
・公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった者
市区町村
年金生活者支援給付金 次の①と②の合計額
①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5030円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480カ月
②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万856円 × 保険料免除期間/被保険者月数480カ月

【例】国民年金保険料納付済期間。被保険者月数ともに480カ月、免除期間0か月の場合(満額保険料を納めている場合)の計算例:
①5030円 × 480/480カ月 = 5030円
②1万856円 × 0/480カ月 = 0円
支給額は① + ② = 5030円(月額)
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が87万9900円以下であること
年金事務所または日本年金機構
生活保護 収入が厚生労働大臣の定める最低生活費(地域や世帯人数によって異なる)に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給される

【東京都区部の支給額(月額)】
高齢単身者世帯:7万7980円
高齢夫婦世帯:12万1480円
3人世帯(両親と子):15万8760円
・生活費に充てる預貯金や土地どの財産がないこと
・親族等から援助を受けられないこと
・病気や障害などで就労が不可能なこと
・年金や他の手当てを利用しても生活費が足りないこと
居住する地域を所管する福祉事務所

生活困窮者向けの支援制度としては、生活保護がまず頭に浮かぶかもしれませんが、生活保護を受けるには厳しい要件があり、希望しても受けられないケースが珍しくありません。さらに生活保護には、たとえば受給中は自家用車を所有できない、保護費を住宅ローンの支払いには当てられないなど、さまざまな制約があります。いきなり生活保護を検討するのではなく、他に利用できる支援制度がないか、市町村の窓口で相談してみることをお勧めします。

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03子育て・就学関連の補助制度

出産育児一時金や児童手当などの子育て、就学関連の補助制度を紹介します。

制度名 給付額 主な適用要件 申請先
出産育児一時金 1児につき42万円 ・公的医療保険に加入している被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと(早産、死産、流産、人工妊娠中絶も支給対象に含む)
・任意継続期間を除く被保険者期間が1年以上ある退職者で退職後6カ月以内に出産した被保険者
・被保険者が職場で加入する健康保険組合
・国民健康保険に加入している場合は市区町村
出産手当金 1日あたりの支給額:支給開始日以前12カ月間の標準報酬月額を平均した額 × 2/3  ・出産日を含む産前42日間(双子以上の多胎の場合は98日間)から出産の翌日以後56日までの間に会社を休んだ被保険者
・任意継続期間を除く被保険者期間が1年以上ある退職者で、退職日が産前42日(多胎妊娠は98日)間に含まれる被保険者
・休業中に給与をもらっていない。もらっている場合は主産手当金よりも少ないこと
勤務先の健康保険組合
児童手当 ・3歳未満:一律1万5000円
・3歳以上小学校終了前:1万円(第3子以降は1万5000円)
・中学生:一律1万円
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること 市区町村
高等学校等就学支援金 公立高校(全日制):月額9900円
公立高校(定時制):月額2700円
公立高校(通信制)月額520円
私立高校:月額9900円
公立高校の場合:世帯年収が910万円未満であること私立高校の場合:世帯年収が590万円未満であること 通っている高校

国や健康組合による制度以外にも、各地方自治体独自に運営している子育て支援制度も多く、要件を満たせば出産祝い金などの給付金や記念品を受けることができます。出産予定のある人は市区町村のホームページなどで確認してみるとよいでしょう。

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04ケガ・疾病関連の補償制度

傷病手当や障害年金など、ケガや疾病になったときの保障制度も下記のような形で用意されています。

制度名 給付額 主な適用要件 申請先
傷病手当 雇用保険基本手当(失業保険)と同額。

1日あたりの支給額の上限
30歳未満:6850円
30歳以上45歳未満:7605円
45歳以上60歳未満:8370円
60歳以上65歳未満:7186円
・雇用保険(失業保険)の受給資格者であること
・ハローワークで求職の申し込みをした後に15日以上引き続いて疾病やケガのために求職活動ができなくなり、雇用保険の基本手当が受けられなくなっていること 
ハローワーク
傷病手当金 1日当たりの金額:支給開始日以前12カ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3  ・業務外の事由による病気やケガのため仕事に就けず療養していること(自宅療養含む)
・休業した期間に給与の支払いがないこと。支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給される
・連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかったこと
勤務先の健康保険組合
障害年金 1年あたりの給付額(2020年4月~)

<障害基礎年金>
1級:97万7125円 + 子の加算
2級:78万1700円 + 子の加算
※子の加算
第1子・第2子:各22万4900円
第3子以降:各7万5000円

<障害厚生年金>
1級:障害厚生年金(1級)報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金
2級:障害厚生年金(2級)報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金
※障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は障害基礎年金も受け取ることができる
3級:障害厚生年金(3級)報酬比例の年金額
厚生年金保険の被保険者である間に障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合などの条件を満たせば障害手当金(一時金)を受け取ることができる

<障害基礎年金>
障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人年金制度に加入していない期間にある人
*老齢基礎年金を繰り上げて受給している人を除く 障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること 保険料の納付要件を満たしていること。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、この限りではない

<障害厚生年金>
・厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
・障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること
・保険料の納付要件を満たしていること
市区町村または年金事務所
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 休業前賃金日額の8割(日額上限1万1000円) 新型コロナウイルス感染症の影響による休業中、事業主から休業手当を受けられていない中小企業の労働者(アルバイト含む) 厚生労働省(オンラインまたは郵送)
持続化給付金 中堅・中小・小規模事業者:最大200万円
個人事業主(フリーランス含):最大100万円
・資本金10億円以上の企業や会社以外の法人を除く、中小企業、会社以外の法人、またはフリーランスを含む個人事業主であること
・2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
・2020年1月以降、新型コロナウイルスの影響により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
中小企業庁「持続化給付金事務局」(オンライン)

新型コロナウイルス感染拡大の影響で休業を余儀なくされた、あるいは収入が減少してしまった人や法人に減収分を国が補填または貸与する制度が臨時に整備されています。詳しくは内閣府のホームページで確認してください。

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05住まい・住宅ローン関連の補助制度

住宅取得をサポートしてくれる住まいや住宅ローン関連の補助制度をまとめました。

制度名 給付金、補助金などの金額 主な適用要件 申請先
すまい給付金 最大50万円

【計算式】
給付額 = 給付基礎額(※) × 持ち分割合
※都道府県税の所得割額によって決定
<対象者の要件>
・住宅を取得し、その住宅に自分で居住すること
・収入が一定以下(消費税8%時:510万円以下、10%時:775万円以下)であること
・住宅ローンを利用しない場合は、50歳以上であること
<対象となる住宅の要件>
・床面積が50㎡以上であること
・第三者機関の検査を受け、品質が確認されていること
・(中古の場合)現行の耐震基準を満たすこと
すまい給付金申請窓口で申請か、住まい給付金事務局に郵送申請
ZEH(ゼッチ)補助金 住宅の性能によって異なる
ZEH:1戸当たり60万円
ZEH+:1戸当たり105万円
ZEH+R:1戸当たり115万円
※ZEHとZEH+は先進的再エネ熱等導入支援事業(最大90万円)の併願が可能
<対象者の要件>
・住宅を新築する人
・新築建売住宅を購入する人
・自己所有の既存住宅を改修する人

<対象となる住宅の要件>
・所有者が自ら居住する戸建て専用住宅であること
・登録されたZEHビルダー/プランナーが設計、建築、改修、販売を行うZEH(ゼロエネルギーハウス)であること
一般社団法人環境共創イニシアチブ
住宅ローン控除 最大400万円(1年あたりの控除額の上限40万円 × 控除期間10年)
ただし、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅は1年あたりの控除額の上限が50万円に引き上げられるため、10年間で最大500万円が控除される
・自らの居住用の住宅であること
・住宅の引渡しまたは工事の完了から6カ月以内に入居すること
・購入する住宅の床面積が50㎡以上であること
・中古住宅の場合、耐震性能を有していること
・償還期間が10年以上のローンであること
・控除を受ける年の年収が3000万円以下であること
控除を得るためには確定申告が必要

ZEH補助金は、制度の認定を受けた建築事業社や工務店で住宅を新築した場合、もしくは新築住宅を購入した場合、改修した場合にのみ利用できます。認定を受けていない業者では補助金を給付できないことに注意が必要です。

また、住宅ローン控除を受けるためには、購入・入居した年の翌年に確定申告をする必要があります。なお、サラリーマン等の給与所得者で給与以外に所得がない場合は、2年目以降は確定申告をしなくても、勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。 今回ご紹介した補助金や給付金は、原則として申請しない限り給付されません。特に地方自治体独自の制度の場合は国の制度のように大々的に周知がされないことも多く、制度の存在自体に気づかず受給のチャンスを逃してしまうおそれもあります。自治体のホームページや広報誌などをこまめにチェックして情報収集に努めましょう。また、制度の内容や利用要件が社会情勢などによって変更になる場合もあります。利用する際には必ず最新情報を確認するようにしてください。

夢の実現に向けて一歩踏み出そう!NISAではじめる資産形成
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相山華子

監修:相山華子

ライター、OFFICE-Hai代表、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

プロフィール

1997年慶應義塾大学卒業後、山口放送株式会社(NNN系列)に入社し、テレビ報道部記者として各地を取材。99 年、担当したシリーズ「自然の便り」で日本民間放送連盟賞(放送活動部門)受賞。同社退社後、2002 年から拠点を東京に移し、フリーランスのライターとして活動。各種ウェブメディア、企業広報誌などで主にインタビュー記事を担当するほか、外資系企業のための日本語コンテンツ監修も手掛ける。20代で不動産を購入したのを機に、FP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)の資格を取得。金融関係の記事の執筆も多い。


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