はじめての資産運用
今までのNISAとは何が違うの?
2024年から始まった「新NISA」とは?制度の変更点をわかりやすく解説
大林香世
CFP®・1級FP技能士
2024年1月、それまでの制度を大きく拡充する形で「新NISA」がスタートしました。「つみたて投資枠」「成長投資枠」の2つの投資枠を併用しながら、年間360万円、生涯で最大1,800万円までの投資元本による運用益や配当金が非課税になるお得な制度は、投資初心者にもおすすめです。今回は「新NISA」の基本と、旧NISAとの違いについて詳しく確認します。
NISA(ニーサ)という名前を耳にしたことはあっても、どのような制度なのかイマイチ理解していない人も多いのではないでしょうか。
NISAとは「少額投資非課税制度」のことで、少額投資によって得られる運用益や配当金に対してかかる税金を非課税にする制度をいいます。
通常、個人投資家が株式や投資信託などの運用によって利益や配当金を得た場合、利益に対して20.315%の税金が課されます。しかし、NISAの制度を使えばこの税金が非課税になるため、利益を丸々手元に残すことができるのです。
NISAとは特定の投資商品を指すのではありません。NISAの制度を利用するには、証券会社や銀行などの金融機関でNISA専用の口座を開設する必要があります。このNISA口座内で買い付けた投資商品に対して、非課税枠が適用される仕組みです。
開始当初は期間限定の制度だったNISAが2020年の税制改正で見直された
2014年からスタートしたNISA(一般NISA)制度は、国民の多くが「投資」することにより、経済成長に必要な成長資金を供給し、かつ、「家計の安定的な資産形成」を目指したものでした。さらに2018年には「家計の安定的な資産形成の支援」により目的を絞った「つみたてNISA」も導入されました。
しかし、NISAは2023年までの期間限定の制度であったため、2023年以降の扱いが懸念されていました。そこで、2020年の税制改正では、経済成長に必要な成長資金の供給を促すとともに、「人生100年時代」にふさわしい「家計の安定的な資産形成」を目指し、NISA制度全体が見直されることになりました。
少額からの積立・分散投資を促進する方向で制度が見直され、口座開設可能期間の制限が撤廃
2020年度税制改正時点では、2024年以降「つみたてNISAの5年間延長」「一般NISAの改組・5年間の延長措置」「ジュニアNISAの2023年末での終了」が掲げられていました。
ただ、2023年度税制改正において、正式にNISA制度の抜本的拡充と恒久化が示され、口座開設可能期間を無期限とすることが決まりました。これにより、2024年以降は、いつでも自分の好きなタイミングで新NISA口座を開設できるようになったのです。また、非課税保有期間も無期限化され、生涯にわたり非課税での運用ができるよう見直されました。
新NISAでは、従来のつみたてNISAと一般NISAを統合して一本化。「つみたて投資枠」「成長投資枠」の2つの投資枠が設けられ、両方を併用することが可能になりました。
なお、ジュニアNISAは利用実績が乏しいことから、当初の予定どおり2023年末をもって制度が終了しています。ただし、ジュニアNISA口座で保有していた資産の全額について、18歳になる以前でも、非課税で払い出しを行うことができるように見直されました。
2024年に「新NISA」へ移行した背景
- 「家計の安定的な資産形成を支援する」ために、積立・分散投資を促進する狙いがある
- 新NISA制度は口座開設期間に制限のない恒久的なもので、非課税保有期間も無期限となった
- 新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの投資枠があり、両者を併用することができる
旧NISA | つみたてNISA | 一般NISA |
---|---|---|
対象者 | 日本在住の18歳以上の人 (口座を開設する年の1月1日時点) |
|
非課税期間 | 20年間 | 5年間 |
投資額 | 年間40万円まで | 年間120万円まで |
非課税投資枠 | 800万円 | 600万円 |
投資対象 | 長期の積立・分散投資に 適した一定の投資信託 |
国内外の上場株式、 ETF、REITなど |
投資可能期間 | 2023年末まで | |
投資手法 | 積立投資 | 積立投資・ スポット購入による投資 |
制度の併用 | 不可 | |
投資枠の再利用 | 不可 |
新NISA | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
---|---|---|
新NISA口座を 開ける人 |
日本在住の18歳以上の人 (口座を開設する年の1月1日時点) |
|
非課税期間 | 無期限 | |
投資額 | 年間120万円まで | 年間240万円まで |
非課税投資枠 | 2つの投資枠合計で最大1800万円 (うち、成長投資枠は最大1200万円) |
|
投資対象 | 長期の積立・分散投資に 適した一定の投資信託 |
国内外の上場株式、 ETF、REITなど (対象除外商品あり) |
投資可能期間 | いつでも可能 | |
投資手法 | 積立投資 | 積立投資・ スポット購入による投資 |
制度の併用 | 可能 | |
投資枠の再利用 | 可能 |
次項からは、おもな変更点について詳しく解説します。
2023年以前の旧NISAでは、一般NISA・つみたてNISAそれぞれに保有期間が定められていました。保有期間は一般NISAで5年間、つみたてNISAで20年間。一般NISAの保有期間終了後も引き続き非課税での運用を続けるには、翌年の非課税投資枠へ商品を移す「ロールオーバー」という手続きをする必要がありました。
これに対し、新NISAではつみたて投資枠・成長投資枠ともに非課税保有期間が無期限化されています。非課税投資枠の範囲内であれば、生涯非課税での運用が可能になったということです。
非課税保有期間が無期限になったことで、旧制度よりも長期での資産運用がしやすくなった点は大きなメリットでしょう。
旧NISAでは年間投資上限額が、つみたてNISAで年40万円まで、一般NISAで年120万円までに限られていました。つみたてNISAと一般NISAの併用ができなかったため、長期の積立投資を行いたい場合、つみたてNISAで40万円までしか非課税の恩恵を受けられない点がネックでした。
新NISAでは、つみたて投資枠で年120万円まで、成長投資枠で年240万円までと、年間投資上限額が大幅に増加しています。さらに、後ほど詳しく紹介するように2つの投資枠は併用が可能なため、実質的に年間合計360万円まで、非課税での投資ができるようになりました。
つみたてNISAをしていた人にとっては、成長投資枠も合わせれば9倍にも年間投資枠が増えたことになり、いっそう効率的な資産形成が期待できるでしょう。
新NISAでは、新たに生涯で合計1,800万円まで非課税での買い付けができるという「生涯非課税限度額」という仕組みが導入されました。1,800万円というのはつみたて投資枠・成長投資枠を合計しての金額ですが、成長投資枠に関してはそのうち1,200万円が上限となっています。
この制度により、新NISA口座内で買い付けた商品を売却したとき、買い付けた際の取得価格(簿価)分の生涯非課税限度額が、売却した翌年に復活するようになりました。
たとえば、すでに1800万円の非課税枠を使い切っている人が、ある年に簿価200万円分の保有株式を売却した場合、翌年以降に200万円分の非課税投資枠が復活。新NISA口座で再び200万円分の商品を買い付けできるようになるのです。
旧NISAでは、NISA口座を開設する際に一般NISAを利用するか、つみたてNISAを利用するか選ばなくてはならず、2つを併用することはできませんでした。
一方、新NISAでは一般NISAに代えて設けられた「成長投資枠」、つみたてNISAを引き継ぐ形で設けられた「つみたて投資枠」の2つを併用できるようになりました。長期積立投資を目的とし、金融庁が定める一定の基準を満たした投資信託等に対象商品が限られたつみたて投資枠に対し、成長投資枠は個別の上場株式、ETF、REITなど幅広い商品への投資が可能となっています。
目的や対象商品の異なる2つの投資枠を併用することにより、従来よりも柔軟で効率的な資産運用が期待できるでしょう。
新NISAでは、口座を開設できる期間が恒久化されたことも大きな変化です。
旧NISAでは、制度を利用して非課税で投資できる期間が一般NISAで2023年まで、つみたてNISAが2037年までに限られていました。そもそも旧NISAは期間限定でスタートした制度であったため、2023年に制度が終了する旨がアナウンスされていたのです。
こうした状況を受け、恒久的な制度としてあらためて整備されたのが新NISAでした。2024年1月にスタートした新NISAは、2024年以降いつでも口座が開設可能であり、前述のように非課税投資期間も無期限化されています。期間や期限に縛られることなく、いつでも自分の好きなタイミングで投資を始められ、生涯非課税で運用し続けられるというのが新NISAの大きなメリットになっています。
新NISAと旧NISAの違い
- 新NISAは非課税保有期間が無期限化、口座開設期間も恒久化され、期限を気にせずいつでも自由に投資をスタートできるようになった
- 新NISAは旧NISAに比べて年間投資上限額が大幅に増え、年間360万円まで非課税で投資可能となった
- 新NISAでは生涯で合計1,800万円の「生涯非課税限度額」が導入され、限度額内での投資枠の再利用も制度化された
- 旧NISAと異なり、新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を併用できるようになった
旧NISAに関しては2023年末で終了となり、2024年1月以降は新NISAとして新たな制度に切り替わります。そのため、旧NISA口座を使っての新規積立や購入は2023年末をもって終了となっています。今後も非課税での積立購入やスポット購入を行うためには、新NISA口座で取引する必要があるため注意しましょう。
なお、旧NISA口座を保有している金融機関をそのまま使う場合、2024年1月より自動的に新NISA口座が開設されているはずです。たとえば、旧NISA口座でつみたてNISAを使って投資信託の積立購入を行っていた場合、特に設定を変更していなければ、同じ金融機関の新NISA口座で引き続き積立購入が実施されています。
ただ、旧NISA口座と新NISA口座は別枠なので、同じ商品を積立購入していても2024年1月以降購入分は別の投資枠として整理されます。
旧NISA口座で新たな積立や購入はできませんが、引き続き非課税で運用を続けることは可能です。旧NISAで運用していたのがつみたてNISAか一般NISAかによって、非課税で運用できる期間が異なります。
つみたてNISAは新NISAでつみたて投資枠に置き換わっていますが、新NISAの障害投資限度額(1800万円)とは別枠で非課税運用が可能です。
もともとつみたてNISAは投資期間が20年間と定められていたため、2023年に積立購入した分であれば2042年末まで非課税で運用が可能。2020年に積立購入した分は、2039年末まで非課税で運用できることになります。
非課税期間が終了しても所有したままだと、自動的に課税口座に振り替えられます。あとで詳しく解説しますが、非課税期間の終了時に売却するか、課税口座にそのまま切り替えて運用を続けるかは状況に合わせて判断しましょう。
一般NISAに関しては、2023年までの旧制度では「ロールオーバー」が可能でした。ロールオーバーとは5年の非課税期間が経過するタイミングで、翌年の非課税投資枠に資産を移すことにより、翌年以降も非課税での運用が可能となる仕組みです。
しかし、新NISAは非課税期間が無期限であるため、ロールオーバーの仕組みが廃止されています。一般NISAも今後ロールオーバーすることができないため、5年間の非課税期間が過ぎると課税口座に移管され、移管後に生じた運用益や配当金については通常どおり課税対象となります。
効率的に投資運用を行うためには、非課税期間中に一般NISA口座の商品を売却し、得た資金を新NISAの投資にあてるのがいいでしょう。
先ほども紹介したように、旧NISA口座と新NISA口座は別枠で扱われるため、旧NISA口座で運用する商品を新NISA口座へ移管(ロールオーバー)することはできません。あくまでも旧NISA口座での運用分として、新NISA口座とは独立した枠として運用が継続されます。
上述のとおり、つみたてNISA・一般NISAともに非課税での運用が可能な期間が定められているため、非課税運用中に売却するのか、課税口座に移管後も運用を続けるのか判断が必要です。
旧NISAの保有資産はどうなるのか
- 旧NISA口座での新規積立や新規購入は2023年末で終了、今後新規で買い付けることはできない
- つみたてNISAは、資産を購入した年から20年間(20年が経過する年の年末まで)は引き続き非課税での運用が可能
- 一般NISAはロールオーバーができなくなるため、5年間の非課税期間が終わると商品は課税口座へと移管され、通常どおり運用益や配当金に課税される
- 旧NISA口座は新NISA口座とは別枠扱いで、旧NISA口座で運用する商品を新NISA口座へ移管することはできない
- 非課税運用期間中に、売却するのか課税口座で引き続き運用を続けるのか、判断する必要がある
新NISAとつみたてNISAはどちらも同じNISA口座ではありますが、両者の間で損益通算することはできません。この点は、ほかの課税口座との間の取り扱いと同様です。そもそもNISA口座は非課税であり、課税対象となる利益や控除対象となる損失が存在しないという扱いです。課税所得にかかる利益や損失がないので損益通算ができません。
つみたてNISAの場合、購入した年から20年間は非課税のまま運用ができます。20年間の間に生じた運用益や配当金に関しては、引き続き税金がかからないということです。問題は、非課税期間が終了したときにどうするかでしょう。
つみたてNISAも一般NISAと同様、非課税期間が終了した時点で課税口座へ切り替えられます。課税口座に切り替えたあとに発生する運用益や配当金には、通常どおり税金が課せられます。課税されるのを避けたいのであれば、非課税投資期間中に売却してもいいでしょう。
ただ、旧NISAの投資枠は売却しても復活しません。旧NISAを保有している状態というのは、実はNISAの生涯投資枠が1,800万円+αになっている、とてもお得な状態ともいえるのです。よって、まとまった資金がどうしても必要なケースなどを除けば、非課税期間終了までは保有し続けることをおすすめします。
また、特に使う目的がないのであれば、非課税期間終了後も課税口座内で運用を続けてもいいでしょう。
つみたてNISAはすでに新たな買い付けが終了しているため金融機関を変更することはできませんが、新NISAについては、1年ごとの金融機関変更が認められています。ただ、金融機関を変更すると新たな口座扱いになり、変更前のNISA口座で保有していた商品は新たな口座へ移管できません。
つまり、つみたてNISA口座・前の銀行での新NISA口座・新たな銀行での新NISA口座という3つの口座を並行して管理する必要が出てきます。
金融機関を変更する場合、申請期間にも注意しましょう。金融機関の変更ができるのは、口座を変更したい年の前年10月1日から変更したい年の9月30日までに限られています。2024年中に金融機関を変更したいのであれば、2024年9月30日までに手続きを行う必要があるのです。
加えて、変更したい年の間に1回でも新NISA口座を使って買い付けを行ってしまうと、その年の口座変更はできないことになっています。積立購入が自動設定されている場合には、変更を希望する年の1月以降、自動購入設定の解除を忘れないようにしましょう。
2024年1月にスタートした新NISAは、年間最大360万円までの投資が非課税になる制度です。口座開設期間が恒久化、非課税保有期間も無期限となり、2023年以前の旧NISAに比べて大幅に内容が拡充されています。投資初心者にもおすすめの制度となっているので、新NISAを使った資産形成を始めてみてはいかがでしょうか。
新NISAで投資するには、まず金融機関で新NISA口座を開設する必要があります。初心者におすすめなのがネット証券での口座開設です。ネット証券は取り扱い商品が豊富なことに加え、取引手数料が安い傾向にあります。オンライン上で簡単に手続きも完了するので、手軽に始めたい人にも向いています。
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新NISAとつみたてNISAの併用に関する注意点
- NISA口座で損失が出ても損益通算はできない
- つみたてNISAの非課税投資期間終了後は課税口座で引き続き運用してもいい
- 新NISAは1年ごとの金融機関変更が可能だが、変更できる期間に要注意
- 金融機関を変更したい年に一度でも買い付けを行うと、その年の変更ができなくなる
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