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厚生年金っていくらもらえる?国民年金との違いや受給額の計算方法を解説

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日本では「国民皆年金制度」が実施されており、国民は何らかの公的年金に加入しなければいけないことになっています。公的年金に加入すれば、基本的に65歳から老齢年金が支給されるため、それを老後の生活費にあてようと考えている人も多いでしょう。しかし公的年金は大きく分けて国民年金と厚生年金の2つがあり、それぞれ保険料や受給額の算出方法が異なります。そこでこの記事では、国民年金と厚生年金の違いに注目しながら、受け取れる年金額の目安についてシミュレーションしてみました。ぜひ参考にしてください。

01そもそも日本の公的年金制度とは?

日本の公的年金制度を理解する上で、まず覚えておきたいのは日本の年金制度は「賦課(ふか)方式」が採用されている点です。賦課方式とは、現役世代が支払った保険料をそのまま年金の給付にあてる方式を指します。誤解される人も多いのですが、日本の公的年金は支払っている保険料を将来的に自分が受け取る年金の原資にする「積立方式」ではありません。そのため、少子高齢化によって保険料を納める現役世代が減り、年金を受け取る高齢者が増えると年金財政の悪化が懸念され、受給額の減少や受給開始年齢の引き上げが議論されています。

また日本の公的年金の特徴として、「2階建て」である点も挙げられます。1階部分に該当するのは国民年金です。20歳以上60歳未満で日本に住んでいるすべての人は原則加入しなければいけないことから、「基礎年金」とも呼ばれています。一方、2階部分に該当するのは厚生年金で、こちらは会社員や公務員などが対象です。それぞれ保険料を納めた年金組合が国民年金の掛金も拠出する仕組みになっているため、厚生年金加入者は国民年金加入者でもあるとみなされます。このように日本の公的年金は、20歳以降の個々の働き方によって加入する年金の制度が変わり、それに伴って納める保険料や受け取る年金額も変わってくる仕組みです。

なお、国民年金のみに加入している自営業者や学生、フリーターなどは「第1号被保険者」、国民年金と厚生年金の両方に加入している会社員や公務員などは「第2号被保険者」と呼びます。さらに、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の人(専業主婦など)は第3号被保険者と呼ばれています。第3号被保険者の国民年金保険料は、扶養者にあたる第2号被保険者が加入している厚生年金組合が拠出する仕組みなので、別途納める必要はありません。

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02国民年金と厚生年金の違いは?

日本の公的年金制度は国民年金と厚生年金の2階建てですが、それぞれの違いについてあまりよく分からない人もいるのではないでしょうか。そこでここからは、国民年金と厚生年金の違いについてより詳しく説明します。

国民年金

先述したとおり、国民年金は「日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人」が加入しなければならない年金で、「基礎年金」とも呼ばれます。すべての人が平等に加入し、保険料は定額である点が特徴です。2020(令和2)年度の1カ月あたりの保険料は1万6540円ですが、毎年見直しされるので、気になる人は日本年金機構のホームページで必要に応じてチェックするとよいでしょう。

国民年金加入者が65歳以上になると受給できる年金は「老齢基礎年金」と呼びます。老齢基礎年金の受給額は保険料が一定であることから、加入期間に応じて計算される仕組みです。2024(令和6)年度の老齢基礎年金受給額は、満額で年間81万6000円(月額6万8000円)です。かつては受給資格を得るためには、最低でも25年間(300カ月)保険料を納付することが条件でしたが、2017(平成29)年8月1日からは10年間(120カ月)以上、保険料を納付すれば受け取れるように変更されました。

ただし納付月数が少ないと、受給額が減る仕組み自体は変わっていません。老齢基礎年金を満額もらうためには、できるだけ未納期間をつくらないための努力が大切です。また現在は一般に65歳とされている受給開始年齢についても、将来的な年金財源の不足によって引き上げられる可能性が高い点にも注意しましょう。

厚生年金

厚生年金は会社員や公務員(第2号被保険者)などが加入する年金です。第2号被保険者は加入する厚生年金組合が国民年金保険料を納めているため、受給するときも老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取れます。厚生年金に加入している組織に雇用された時点で初めて保険料を納める必要が生じるため、国民年金のように「20歳になったら納めなくてはいけない」という納付開始年齢はありません。

厚生年金の特徴として挙げられるのは、納める保険料や老齢厚生年金の受給額は毎月もらっている給与や賞与に連動して変わる仕組みになっている点です。保険料は、毎年4~6月に支払われた給与をベースに計算した「標準報酬月額」と賞与に、共通の保険料率をかけて算出します。もらっている給与が多い人ほど毎月納める保険料が多くなる代わりに、将来もらえる老齢厚生年金も増える仕組みです。

国民年金加入者が65歳以上になると受給できる年金は「老齢基礎年金」と呼びます。老齢基礎年金の受給額は保険料が一定であることから、加入期間に応じて計算される仕組みです。2024(令和6)年度の老齢基礎年金受給額は、満額で年間81万6000円(月額6万8000

円)です。かつては受給資格を得るためには、最低でも25年間(300カ月)保険料を納付することが条件でしたが、2017(平成29)年8月1日からは10年間(120カ月)以上、保険料を納付すれば受け取れるように変更されました。

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03厚生年金と企業年金の違いは?

ここまで、日本の公的年金制度は2階建てだと解説してきましたが、実は日本の年金制度には3階建ての部分があります。その3階(国民年金のみの人は2階)にあたるのが、企業年金や個人年金などの私的年金です。私的年金とは、公的年金に上乗せすることを目的に企業や個人が取り組む独自の年金制度のこと。国民年金基金、確定拠出年金や確定給付企業年金などがあり、民間の保険会社などが販売している個人年金保険も私的年金の一つです。

企業年金は名前のとおり、「制度を導入するかどうかは各企業の自主的な判断」によって決められます。企業年金があれば将来受け取る年金は多くなるため、従業員にとってはメリットが大きいでしょう。しかし制度を導入する企業側にとっては手続きをする手間や、保険料などの負担がある場合もあります。そのため、導入している企業でも一部の職種だけに限定したり、従業員の選択制にしたりしている場合もあります。

保険料の負担については、「会社が全額拠出」「会社と従業員の折半で拠出」「従業員が全額拠出」の3パターンがあります。また企業年金といっても、いくつかの種類があるのでそれぞれの特徴についてよく理解しておくことが重要です。そこで次からは、企業年金のタイプについて解説します。

①確定給付企業年金

確定給付企業年金は「会社独自が設定する企業年金制度」です。確定給付企業年金法に基づいて運営されており、加入時に将来受け取れる年金額が確定しているのが特徴です。受け取る年金額があらかじめ決まっているため、老後の定期収入として見通しが立てられる点は魅力といえます。また掛金は原則的に企業が負担し、従業員自らが掛金の運用管理を行うことはありません。

企業で掛金を拠出して運用する年金と聞くと、「万が一、会社が倒産したら受け取れなくなるのではないか」と心配する人もいるでしょう。しかし企業が拠出した掛金は、規約型では契約を結んだ保険会社や信託会社などへ、基金型では設立した企業年金基金へ外部積立して運用管理を行う体制になっています。そのため仮に企業が倒産した場合でも、それまでに積み立てていた年金がなくなることはありません。受け取り方法は年金のほかにも、一時金で受け取ることもできます。

②厚生年金基金

厚生年金基金は企業が厚生年金基金を設立し、国に代わって厚生年金保険料の一部を収受して独自に運用し、年金額を決定して支給まで行う仕組みです。老齢厚生年金の給付を基金が代行し、さらに企業の状況などに応じて基金独自の上乗せ給付ができることで、保障の充実を目的としていました。

バブル期においては運用利回りも高く順調にみえましたが、バブル崩壊後の1990年代に入ると基金の運用利回りが低迷し、各基金の財政が悪化していきます。その結果、解散したり厚生年金の一部の運用していた部分を国に返上したりして、確定給付企業年金に移行する基金が続出しました。そのため2014(平成26)年4月以降は、厚生年金基金の新設は認められていないのが現状です。

③確定拠出年金

確定拠出年金は加入者自らが運用するタイプの私的年金で、毎月決まった掛金を拠出する制度です。もともとはアメリカで行われていた「401k」という制度をアレンジして導入されたため、「日本版401k」と呼ばれることもあります。企業型確定拠出年金では、従業員自らが自助努力による資産形成を行うことを目的にしているのが特徴で、掛金の負担方法は「企業の全額負担」「企業と従業員の双方が負担」があります。

一方、「個人型確定拠出年金」はiDeCoとも呼ばれ、企業型拠出年金がない従業員やフリーランス、自営業の人など自らが掛金を拠出するタイプの確定拠出年金です。

確定拠出年金は老後の資産形成を目的とした制度であるため、たとえ個人で運用していても「原則60歳までは引き出せない」点には注意が必要です。ただし、「運用益(利子や分配金など)が非課税」「掛金は全額所得控除の対象になる」など、税制上の優遇措置を受けられるメリットがあります。

④中小企業退職金共済制度・特定退職金共済制度

中小企業の事業者が従業員の老後のために独自に加入する制度としては、「中小企業退職金共済制度」や「特定退職金共済制度」もあります。どちらも掛金の納付状況に応じて退職金を受け取れて、従業員の老後資金を増やす目的で加入するという点では企業年金と同じです。

中小企業退職金共済制度と特定退職金共済制度は、どちらも1959(昭和34)年に始まった制度です。資金面などの理由から、自社で退職金制度を準備することが難しい中小企業向けに制定されました。中小企業退職金共済制度は中小企業退職金共済法に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)と、退職金共済契約を結びます。毎月の掛金は全額事業主負担で、従業員本人が退職時に請求して基本退職金を受け取ります。また運用が予定利率を上回った場合は、基本退職金に加えて付加退職金が上乗せされるケースもあります。

一方、特定退職金共済制度は、地域の商工会等が国の承認のもとに所得税法に定める特定退職金共済団体を設立して行っている退職金制度です。個人事業主または法人は、特定退職金共済団体と退職金共済契約し、従業員が退職すると特定退職金共済団体が事業主に代わって直接、退職金等を支払う制度です。

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04将来の受給できる年金額はいくらになる?

ここまで、日本の年金制度について解説してきました。日本の年金制度は公的年金制度の2階建てで、私的年金制度を加えると3階建てになっています。しかし私的年金は、利用していない企業もありますので、ここでは多くの人が加入している厚生年金を例にして、実際にいくらもらえるかをシミュレーションしてみます。

厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、65歳以上の老齢厚生年金受給額の月平均は14万3973円(男性16万3875円、女性10万4878円)でした。今回紹介する受給額はあくまでも目安です。自分がどのくらいの老齢厚生年金をもらえるかについては、日本年金機構の「ねんきんネット」に登録をして、将来の年金額をシミュレーションする方法があります。

単身者(40年間・会社員)の場合

20~60歳までの40年間、企業に勤めていた人の平均月収(平均標準報酬額)と受給できる年金額のシミュレーション結果は以下の通りです。

平均月収(平均標準報酬額)と年金受給額の目安一覧

平均月収(平均標準報酬額) 受給できる年金額(年額)
20万円 134万2176円(老齢基礎年金81万6000円+老齢厚生年金52万6176円)
30万円 160万5264円(老齢基礎年金81万6000円+老齢厚生年金78万9264円)
40万円 186万8352円(老齢基礎年金81万6000円+老齢厚生年金105万2352円)
50万円 213万1440円(老齢基礎年金81万6000円+老齢厚生年金131万5440円)
60万円 239万4528円(老齢基礎年金81万6000円+老齢厚生年金157万8528円)

※老齢基礎年金は2024(令和6)年4月分から81万6000円(保険料を納めた月数:最大480カ月=40年×12カ月)
※老齢厚生年金は、期間にかかわらず2003(平成15)年4月以降として乗率は5.481/1000を使用。平均標準報酬額×5.481÷1000×勤続年数×12カ月で算出

このシミュレーションでは平均月収40万円の場合、1カ月あたり15万5696円ほどもらえる結果になりました。単身者の受給できる年金は1人分なので、夫婦よりも少なくなりますが、老後に必要な生活費も夫婦と比べて少なくなります。

2019(平成31・令和元)年6月に金融庁が公表した「老後資金2000万円問題」を算出した根拠である、総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)」によると、2023年度の高齢単身無職世帯の毎月の支出は14万5430円でした。税金や社会保険料などの非消費支出1万2243円を加えると、月平均15万7673円(年額189万2076円)が必要になります。このシミュレーションから、単身者は年金保険料納付期間が40年間で平均月収が40万円以上であれば、年金収入だけである程度生活ができる可能性は高いでしょう。

共働き夫婦(40年間・夫婦ともに会社員)

20~60歳までの40年間、夫婦ともに企業に勤めていた世帯の平均月収(平均標準報酬額)と受給できる年金額のシミュレーション結果は以下のとおりです。

平均月収(平均標準報酬額)と年金受給額の目安一覧

平均月収(平均標準報酬額) 受給できる年金額(年額)
20万円 268万4352円(老齢基礎年金81万6000円×2人+老齢厚生年金52万6176円×2人)
30万円 321万528円(老齢基礎年金81万6000円×2人+老齢厚生年金78万9264円×2人)
40万円 373万6704円(老齢基礎年金81万6000円×2人+老齢厚生年金105万2352円×2人)
50万円 426万2880円(老齢基礎年金81万6000円×2人+老齢厚生年金131万5440円×2人)
60万円 478万9056円(老齢基礎年金81万6000円×2人+老齢厚生年金157万8528円×2人)

※平均月収は1人あたり

※老齢基礎年金は2024(令和6)年4月分から81万6000円(保険料を納めた月数:最大480カ月=40年×12カ月)

※老齢厚生年金は、期間にかかわらず2003(平成15)年4月以降として乗率は5.481/1000を使用。平均標準報酬額×5.481÷1000×勤続年数×12カ月で算出

夫婦共働きでは、老齢基礎年金と老齢厚生年金のいずれも2人分受給できるので、単身者に比べて収入が多いことが分かるでしょう。総務省統計局「2023年 家計調査(家計収支編)」では、高齢夫婦無職世帯(65歳以上)の月平均支出は28万2497円(年額338万9964円)です。つまり上記シミュレーションでは、夫婦ともに平均40万円の月収があれば年間で約373万円の年金収入が見込めますので、老後の生活費を補えるといえます。

夫婦(40年間・世帯主は会社員、配偶者は世帯主の扶養範囲内)

20~60歳までの40年間、世帯主が会社員・配偶者が専業主婦(主夫)世帯の平均月収(平均標準報酬額)と受給できる年金額のシミュレーション結果は以下のとおりです。

▼平均月収(平均標準報酬額)と年金受給額の目安一覧

平均月収(平均標準報酬額) 受給できる年金額(年額)
20万円 215万8176円(老齢基礎年金81万6000円×2人+老齢厚生年金52万6176円)
30万円 242万1264円(老齢基礎年金81万6000円×2人+老齢厚生年金78万9264円)
40万円 268万4352円(老齢基礎年金81万6000円×2人+老齢厚生年金105万2352円)
50万円 294万7440円(老齢基礎年金81万6000円×2人+老齢厚生年金131万5440円)
60万円 321万528円(老齢基礎年金81万6000円×2人+老齢厚生年金157万8528円)

※平均月収は1人あたり
※老齢基礎年金は2024(令和6)年4月分から81万6000円(保険料を納めた月数:最大480カ月=40年×12カ月)
※老齢厚生年金は、期間にかかわらず2003(平成15)年4月以降として乗率は5.481/1000を使用。平均標準報酬額×5.481÷1000×勤続年数×12カ月で算出

配偶者が専業主婦(主夫)などの第3号被保険者である場合、会社員である世帯主が加入している厚生年金組合が配偶者の国民年金部分の保険料を負担しています。そのため、配偶者が扶養に入っていても老齢基礎年金は支給されます。夫婦2人とも老齢厚生年金が支給されるケースに比べると、もらえる年金額は少なくなりますが、単身者よりは多くなります。

ただし総務省統計局「2023年 家計調査(家計収支編)」における高齢夫婦無職世帯(65歳以上)の月平均支出は28万2497円(年額338万9964円)です。従って、このケースでは公的年金収入だけで、老後の平均的支出をカバーするのは難しいことを頭に入れておきましょう。

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05会社を退職したら、厚生年金は国民年金に切り替えを!

厚生年金は企業に勤めている会社員や公務員などが加入する年金で、保険料は事業主と折半で支払っています。そのため60歳未満で会社を退職した場合は、厚生年金から国民年金へ切り替えしなくてはいけません。しかも厚生年金から国民年金への切り替えは、「原則的に会社の退職日の翌日から14日以内」という決まりがある点には注意しましょう。

厚生年金から国民年金へ切り替える手続きは、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口で行います。手続きで必要なものは「年金手帳」「離職票(退職時に会社から発行される)」「健康保険資格喪失証明書」「退職証明書(退職日が確認できる書類)」です。そのほかにも、運転免許証やパスポートなどの身分証明書、印鑑が必要になります。

仮に手続きを忘れても罰則などはありませんが、その間の保険料は未納になってしまうので将来受け取る年金が少なくなったり、障害年金や遺族年金がもらえなくなったりする可能性もあります。国民年金の保険料は納付期限が過ぎても2年間はさかのぼって納めることができるので、もしも切り替え手続きを忘れてしまった場合は、後日期限内の納付を検討しましょう。

とはいえ、急な失業や退職で働き口が見つからない状態だと、国民年金の保険料を納めるのが難しいケースがあるのも事実です。そのようなときは、住民登録している市区町村の国民年金担当窓口へ申請書と年金手帳を提出すれば、保険料の免除や猶予を認めてもらえることがあります。ただし免除を受けると、将来受け取る老齢基礎年金が免除や猶予の期間分は減額されるので気を付けなければいけません。免除や猶予を受けた場合も10年以内であれば追納できるので、できるだけ納付するようにしましょう。

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06どのくらいの老後資金が必要か知りたい方は「老後のお金シミュレーション」で確認しよう

厚生年金に加入していると、国民年金の老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受け取ることができます。しかし今回シミュレーションで紹介したように、老齢厚生年金の受給額は報酬や保険料納付期間に比例するため、一概にいくらもらえるというわけにはいきません。また毎月の生活費は個々のライフスタイルによって異なるので、どのくらいの老後資金を用意しておけばよいのかも人それぞれです。自分の老後にどのくらいのお金が必要になるかをより詳しく知りたい人は、サイト内の「老後のお金シミュレーション」で確認してみてください。

貯めるべき老後資金の目安が分かったら、iDeCoやNISAといった税金優遇制度を活用した資産運用も検討してみましょう。iDeCoは掛金や運用益、受け取り時の税金控除が受けれるものの、会社員は月2万3000円など職業によって掛金の上限が定められています。NISAは掛金の控除はありませんが、年間で合計360万円まで非課税で投資ができます。両者は併用することも可能なので、税金優遇制度を大いに活用しましょう。NISAについて知りたい方は、「新NISAではじめる資産形成」も記事をご確認ください。制度の内容について詳しく解説しています。

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岩永真理

監修:岩永真理

IFPコンフォート代表、一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®、住宅ローンアドバイザー

プロフィール

大手金融機関にて10年以上勤務。海外赴任経験も有す。夫の転勤に伴い退職後は、欧米アジアなどにも在住。2011年にファイナンシャル・プランナー資格(CFP®)を取得後は、金融機関時代の知識と経験も活かしながら個別相談・セミナー講師・執筆(監修)などを行っている。幅広い世代のライフプランに基づく資産運用や住宅購入、リタイアメントプランなどの相談多数。


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