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早期退職したら退職金はいくらもらえる?早期退職のメリット・デメリットを考える

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定年を待たずに早期退職をした場合、退職金はどのくらい受け取ることができるのでしょうか?早期退職した場合の金銭面でのメリットとデメリットを検証してみましょう。

01退職金のしくみとは?

ここでは、退職金とは何かについて説明し、その支給方法や金額、早期退職した場合の退職金、早期優遇退職制度、早期退職のメリットとデメリットについて紹介します。

そもそも退職金とは?

退職金とは、企業や団体を退職する際に支払われる金銭のことです。ただし、退職金の支給は法律で義務付けられているわけではないため、退職金制度を設けるかどうかは各企業等の判断に委ねられており、設ける場合も支給額や支給条件などは各企業が独自に定めることができます。したがって、退職金の金額は企業によって当然異なり、制度自体を設けていない企業では退職金は支払われません。実際、厚生労働省が行った令和5年就労条件総合調査によると、退職金制度を設けている企業は全体の74.9%にとどまっています(※)。自分の勤務先に退職金制度があるかどうか不安な場合は、就業規則を確認してみましょう。

※出典:令和5年就労条件総合調査「退職給付(一時金・年金)制度」

退職金の原資は原則として企業(雇用主)側が、主に以下(1)~(3)のいずれかの方法で準備します。(1)の場合は企業から退職時に退職者へ直接支給されますが、(2)の場合は各年金制度から、(3)の場合は生命保険会社から支払われます。

(1)内部留保

企業が独自に社員の退職金を準備する方法。銀行や証券会社で積み立てるケースが多い。

(2)公的企業年金制度の利用

「中小企業退職金共済」「特定退職金共済」「確定拠出年金」「確定給付企業年金」など、国によって定められた退職金制度に雇用主である企業が加入して月々の掛け金を支払い、従業員のための退職金を積み立てる方法。

(3)生命保険の利用

社員を被保険者として生命保険に加入して毎月の保険料を企業が負担、社員の退職時に生命保険を現物支給。その後、退職者が保険を解約し、解約払戻金を退職金として得る方法。

退職金の支給方法

退職金の支給方法は原則として企業や団体の退職金規程で定められていますが、一般的には以下のいずれかの方法、もしくは2つの方法を併用する形で支給されます。

退職一時金

退職時に一時金として支給される方法。一般的に、支給額や支給条件は退職金規程で定められています。

企業年金

退職後一定期間にわたって、もしくは生涯にわたって一定額が年金方式で支払われる方法。

退職金の金額

退職金の金額も、企業や団体の退職金規程で定められています。規程で定められている支給額の求め方は各企業により異なりますが、以下のような方法が採用されています。

定額制

給付額を退職時の給与に関係なく勤続年数のみに連動して支給金額を定める方式。退職規程に勤続年数ごとの支給額が記載されているケースが多いようです。

給与比例制

「算定基礎額(退職時の基本給)×勤続年数に応じた支給率×退職事由別の支給率」の計算式で求めるもの。

例えばある企業で退職時の基本給が40万円、勤続年数が10年(その場合の係数を7.0と退職規程で設定)、自己都合の退職では、退職規程で係数が0.8と退職規程で設定されている場合は、以下の計算式で退職金の金額の目安を把握することができます。
【例】退職金支給額=40万円✕7.0✕0.8=224万円

ポイント制

勤続年数を重視するもの以外に、成果報酬型の算出方法を導入する企業も増えているようです。その一つがポイント制です。勤続年数や職能、役職などの評価要素をポイント化して、一定期間ごとに従業員に付与し、退職時にポイントの累積に1ポイント当たりの単価を乗じて退職金を決める方法。計算式は、「ポイント累計額×ポイント単価×退職事由別の支給係数」となります。ポイント制では、退職金の決定にあたって勤続年数だけでなく職能や貢献度が加味されるので、在職期間が短くても、成果を出せば、退職金の金額に反映されるというメリットがあります。

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02早期退職したら、退職金はいくらもらえる?

では、定年退職を待たずに早期退職をした場合、退職金はどのくらいもらえるのでしょうか?もちろん退職金規程は企業によって異なるので一概には言えませんが、一般的に、早期退職の場合、退職の事由によって退職金の給付額は大きく異なります。

厚生労働省の令和5年就労条件総合調査によると、勤続20年以上で45歳以上の退職者(大学・大学院卒)に給付した退職金の金額平均は下表のとおりです。最も給付額が多い「早期優遇」(早期優遇退職制度を利用した退職)と、最も少ない「自己都合」では、800万円以上もの差が生じていることがわかります。なぜ、早期優遇退職制度を利用すると、早期退職しても定年退職よりも多額の退職金を受け取れる可能性が高いのでしょうか。早期優遇退職制度について詳しくみていきましょう。

退職事由 退職金の平均給付額
定年 1896万円
会社都合 1738万円
自己都合 1441万円
早期優遇 2266万円

出典:厚生労働省平成30年就労条件総合調査「退職事由別退職給付額

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03早期優遇退職制度とは?

早期優遇退職制度とは、定年退職前に退職すると退職金が優遇される制度のことで、近年、大企業を中心に導入する企業が増えています。早期優遇制度には、大きく分けて選択定年制度と早期希望退職制度の2つがあります。

選択定年制度

「50歳以上」「55歳以上」など、あらかじめ設定した年齢に達した時点で、早期退職するかどうかを社員本人が決められる制度で、この制度を利用して早期退職した場合は、退職金の割増などの優遇を受けられるようになっています。逆に早期退職をせずに勤務を続ける場合は、役職から外れたり給与が減額されたりする場合もあるので、注意が必要です。勤務先の企業が選択定年制度を設けているかどうかや、設けている場合の諸条件などは就業規則で確認することができます。

早期希望退職制度

業績悪化などを理由に企業が社員を対象に早期退職者を募る制度です。この制度を活用して早期退職した場合には、退職金の割増や再就職の斡旋などの優遇を受けることができます。一定年齢以上の社員を対象に募集が行われることが多く、応募人数が想定した人数に達しない場合は企業側から社員に早期退職を促す場合もあります。

ここで注意したいのは、選択定年制度を利用して早期退職した場合は、退職者本人の「自己都合」とみなされるのに対して、早期希望退職制度を利用して早期退職した場合は「会社都合」とみなされること。自己都合と会社都合では、失業保険の給付条件が異なります。自己都合で退職した場合は失業給付金の給付開始までに3か月の待機期間が設けられるのに対し、会社都合の場合は待機期間がないので、すぐに給付を受けることができる上、給付期間も自己都合退職の場合より長く設定されています。

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04早期退職したほうがお得?

ここまで見てきたとおり、制度を上手く利用して早期退職をすると、定年退職の場合にもらえる退職金を上回る退職金を受け取れることも珍しくありません。しかし、より長期的な視野に立つと、必ずしも早期退職をしたほうがお得だと言うわけではありません。目先の退職金の額だけで早期退職を決めず、早期退職をした場合のメリットとデメリットをしっかり把握した上で、判断するようにしましょう。

早期退職のメリット

  • 退職金が上乗せされる可能性が大きい
  • 起業など新たな挑戦ができる
  • 早めにリタイア生活に入ることができる

早期退職のデメリット

  • 定期収入がなくなる
  • 年金が減る(厚生年金の加入期間が短くなるので、結果として年金の受給額が減る可能性が高い)
  • 社会的信用が低くなる(勤務先がないとローン契約や不動産の賃貸契約が不利になりやすい)

早期退職のメリットとデメリットを見てみると、退職金が増額されること以外は、金銭的なデメリットが大きくなる可能性が高いことがわかります。

特に再就職しない場合や、再就職を決める前に早期退職をしてしまった場合は、定期収入がなくなることによって、日常生活のレベルを下げなくてはならなくなる可能性もあります。また、将来の年金受取額が減ることで、老後の生活が苦しくなってしまうリスクにも注意が必要です。早期退職後も経済的な不安のない生活を続けるために、貯蓄をする、個人年金に加入するなど、早期退職で失ってしまう収入をカバーするための対応をしておくことが欠かせません。

特に最近は、資産運用で発生した運用益等が非課税になるiDeCoやNISAといった税金優遇制度を活用して資産形成を行う人も増えています。iDeCoは原則60歳まで掛金等の払い出しはできませんが、NISAは年齢制限なくいつでも払い出しが可能です。老後の資金づくりだけでなくさまざまな用途の資産形成で活用できるため、ぜひ利用してみましょう。新NISAについて知りたい方は、「新NISAではじめる資産形成」をぜひご覧ください。

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相山華子

監修:相山華子

ライター、OFFICE-Hai代表、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

プロフィール

1997年慶應義塾大学卒業後、山口放送株式会社(NNN系列)に入社し、テレビ報道部記者として各地を取材。99 年、担当したシリーズ「自然の便り」で日本民間放送連盟賞(放送活動部門)受賞。同社退社後、2002 年から拠点を東京に移し、フリーランスのライターとして活動。各種ウェブメディア、企業広報誌などで主にインタビュー記事を担当するほか、外資系企業のための日本語コンテンツ監修も手掛ける。20代で不動産を購入したのを機に、FP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)の資格を取得。金融関係の記事の執筆も多い。


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